| (一)両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。 |
| (二)そしゃく又は言語の機能を失っていること。 |
| (三)両耳の聴力を失っていること。 |
| (四)両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 |
| (五)一下肢の機能を失っていること。 |
| (六)胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に接触、洗面等の起居銅際に限られていること。 |
| (七)神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| (八)その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |