| 一 | 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること |
|---|---|
| ニ | そしゃく又は言語の機能を失っていること |
| 三 | 両耳の聴力を失っていること |
| 四 | 両上肢の手関節異常のすべての関節の機能を失っていること。 |
| 五 | 一下肢の機能を失っていること |
| 六 | 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に接触、洗面等の起居銅際に限られていること |
| 七 | 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 八 | その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 注:第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分を言います。 |


